未成年者も不動産相続できる?特別代理人の手続きについても解説

不動産の相続人に未成年者が含まれている場合、遺産分割をどのように進めればよいかお困りではありませんか。
未成年者は単独で法律行為ができず、親権者が代理人になれないケースもあるため、手続きを複雑に感じる方も少なくありません。
本記事では、未成年者が不動産を相続する場合の遺産分割や特別代理人が必要となるケース、相続登記までの具体的な手続きについて解説します。
未成年のご家族と不動産の相続をお控えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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未成年者が不動産を相続する際の遺産分割

未成年者の遺産分割には、主に基本的な相続権や親権者による代理、相続方法の違いなどがあります。
まずは、未成年者が不動産を相続する場合の遺産分割について、解説していきます。
未成年者の基本的な相続権
未成年者も法定相続人であれば成人と同じ相続権があり、亡くなった方の実子だけでなく、本来の相続人に代わる代襲相続人として不動産を受け継ぐ場合もあります。
たとえば、父親が亡くなり母親と子ども1人が相続するなら、法定相続分はそれぞれ2分の1でしょう。
また、土地や建物を単独所有するほか、不動産の所有権を割合で持つ共有持分を取得する方法もあります。
ただし、遺産分割協議は財産の権利や義務を決める法律行為のため、未成年者が当人だけで進められるわけではありません。
単独で参加した協議は原則として取り消される可能性があるので、相続権と協議の進め方は分けて理解しておきましょう。
親権者による代理の原則
未成年者が遺産分割協議に参加する場合、原則として親権者が法定代理人となり、子どもに代わって意思表示や協議書への署名、押印をおこないます。
法定代理人は、法律に基づき本人の手続きを代行する立場で、子どもの大切な財産を守る役割も担うのです。
また、父母が共同で親権を行使する場合は双方で対応し、親権者が1人の場合はその方が代理します。
たとえば、親権者自身が相続人ではなく、子どもとの利益も対立していなければ、代理人として協議を進められるでしょう。
ただし、親権者は自分の希望だけで財産の分け方を決めるのではなく、子どもの将来の暮らしや利益も考えて判断しなければなりません。
法定相続分と遺言の違い
遺言書がない場合や指定されていない財産がある場合は、法律で定めた相続割合である法定相続分を基準の1つとして分け方を考えます。
ただし、全員が合意すれば法定相続分と異なる割合で分けたり、不動産を特定の1人が取得したりすることも可能です。
一方、有効な遺言書で不動産の取得者が指定されていれば、その不動産は協議せず遺言書に基づく相続登記へ進めるでしょう。
協議に必要な親権者や特別代理人の関与は原則不要ですが、配偶者や子どもなどに保障された遺留分には注意が必要です。
未成年者の遺留分が侵害されたなら、不足分に相当する金銭の請求を検討し、子どもの権利を守ることが求められます。
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不動産相続で特別代理人が必要なケース

前章では、未成年者が不動産を相続する場合の遺産分割について述べましたが、親権者がそのまま代理人になれないケースもありますよね。
ここでは、未成年者の不動産相続で特別代理人が必要になるケースについて解説していきます。
親と子の利益相反の状況
利益相反とは、一方の利益が他方の不利益につながる関係で、親子で遺産を分ける場面で問題になることがあります。
たとえば、父親の遺産を母親と未成年の子どもで相続するとき、母親の取得分を増やすほど子どもの取り分が減るでしょう。
そのため、母親が自分の相続分を決めながら子どもの代理人も務めると、子どもの財産上の利益を十分に守れません。
また、将来は子どもに不動産を譲る予定で母親名義にする場合でも、その意図だけで利益相反が解消されるわけではないのです。
親は相続しながら子どもだけに相続放棄をさせる行為も利益相反に当たるため、親権者が代理できるか事前に確認する必要があります。
親子が共同相続人の場合
親権者と未成年の子どもが共同相続人になる場合、親権者はご自身と子どもの双方を代表して遺産の分け方を決められません。
そこで、家庭裁判所が選任する特別代理人が親権者に代わり、子どもの利益を守る立場で協議に参加するのです。
特別代理人は、原則として法定相続分に見合う財産を確保できるかを確認し、特別な事情がある場合も慎重に検討します。
不動産を現物で分けにくければ、子どもが共有持分を得るほか、親が不動産を取得して子どもへ代償金を支払う方法もあるでしょう。
一方、親だけが財産を受け取り子どもが何も取得しない分割案は認められにくいため、生活事情も踏まえた検討が欠かせません。
未成年者が複数いる場合
母親と未成年の子ども2人が共同相続人になる場合、親子だけでなく子ども同士も利益が対立するため、それぞれに別の特別代理人が必要です。
たとえば、長男の不動産持分を増やせば長女の取り分が減るため、1人の特別代理人が両方を代表することはできません。
そのため、親族を候補者にする場合も、子どもごとに利害関係のない適任者を考えることになるでしょう。
また、親権者が相続人ではなく、未成年者3人が共同相続人となる場合は、原則として2人の特別代理人を選任し、残る1人は親権者が代理します。
各代理人は担当する子どもの取得財産や割合を確認し、誰かひとりに不利益が偏らないよう慎重に協議していきましょう。
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未成年者がいる場合の不動産相続の手続き

ここまで、特別代理人が必要になるケースを解説しましたが、実際の相続手続きの具体的な流れもおさえておきましょう。
最後に、未成年者がいる場合の不動産相続の手続きについて、解説していきます。
特別代理人の選任申立て
特別代理人が必要になったら、親権者などが未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、候補者の適格性を審査してもらいます。
候補者には利害関係がない成人の親族を挙げられますが、適任者がいなければ弁護士や司法書士も検討できるでしょう。
申立てでは、申立書、親子の戸籍謄本、候補者の住民票、相続関係の資料、遺産分割協議書案などを準備します。
また、不動産の登記事項証明書なども必要となり、費用は未成年者1人につき収入印紙800円分と郵便切手代が基本です。
提出後は、書類の審査や候補者への照会などを経て選任が決まり、特別代理人選任審判書を受け取って次の手続きに進みます。
協議書作成と必要書類
特別代理人が選任されたら、家庭裁判所に提出した案に沿って遺産分割協議書を作成し、内容を勝手に変更しないようにします。
協議書には亡くなった方の情報や財産の分け方を記し、不動産の所在地や地番などは登記事項証明書どおりに記載しましょう。
また、未成年者の欄は特別代理人であることを明示して代理人が署名と実印による押印をおこない、ほかの相続人も署名と押印が必要です。
必要書類には、印鑑証明書や選任審判書、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍謄本などが含まれるでしょう。
さらに、税額計算に使う固定資産評価証明書も確認し、書類に不足がないか整理して登記申請へ進めます。
相続登記の具体的な手順
協議書と必要書類をそろえたら、不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請し、取得した相続人へ名義を変更します。
申請書には、登記の目的、相続が発生した日、取得する相続人の情報、不動産の評価額、登録免許税の額などを記載しましょう。
登録免許税は登記の際に納める税金のことで、原則として固定資産税評価額に0.4%を掛けて求めます。
また、特別代理人が協議した場合は選任審判書や代理人の印鑑証明書を添付し、適法に代理されたことを示さなければなりません。
法務局での審査が終われば登記完了証と登記識別情報通知が交付され、未成年者を含む相続人への名義変更が完了することになります。
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まとめ
未成年者にも成人と同様に不動産の相続権はありますが、遺言書がなく遺産分割協議をおこなう場合は、原則として親権者が法定代理人となって手続きを進めます。
ただし、親子が共同相続人となる場合や未成年のきょうだい同士の利益が対立する場合は、子どもの権利を守るために特別代理人の選任が必要です。
家庭裁判所で特別代理人を選任した後は、認められた案に沿って遺産分割協議書と必要書類をそろえ、法務局へ相続登記を申請して名義変更を完了させましょう。
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