老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは?支援制度も解説

誰も住んでいない老朽化した空き家の解体を検討しつつも、想定以上に高額な工事費用にお悩みではありませんか。
倒壊のリスクを感じつつも、まとまった資金が用意できずに解体をためらう方は多いですが、行政の補助金を活用すれば自己負担額を軽減できる可能性があります。
本記事では、自治体が主体となって実施している「老朽危険家屋解体撤去補助金制度」の概要や具体的な支給条件をはじめ、住居解体に使えるその他の便利な補助金についても解説します。
費用面での不安を解消し、ご家族や周辺地域のためにも安全に空き家を処分したいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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老朽危険家屋解体撤去補助金制度の目的と概要

老朽危険家屋解体撤去補助金制度を知るには、主にその目的や支給額をおさえる必要があります。
まずは、制度の全体像や申請の流れについて解説していきます。
制度創設の背景と目的
日本では少子高齢化などを背景に空き家が増えており、所有者が適切に管理できないまま老朽化する住宅も少なくありません。
長く放置された家屋は屋根や外壁が傷み、地震や台風の際に倒壊したり、部材が周囲へ飛散したりする危険が高まります。
また、火災や不法投棄の発生、景観の悪化など、近隣の生活環境へ影響を及ぼす恐れもあるでしょう。
そこで自治体では、危険な空き家を早期に撤去できるよう、所有者の解体費用を一部支援する制度を設けています。
補助制度を活用して計画的に解体を進めることは、所有者の負担軽減だけでなく、地域全体の安全や住みやすさを守ることにもつながるでしょう。
支給上限額の目安と幅
老朽危険家屋の解体に対する補助額は自治体ごとに異なりますが、工事費の2分の1から5分の4程度を支援する制度がみられます。
上限額も30万円から200万円程度まで幅があり、100万円前後を上限としているケースも代表的でしょう。
たとえば、補助率が2分の1、上限100万円なら、工事費150万円では75万円、250万円では100万円が目安です。
ただし、実際には業者の見積もり額と自治体が定める基準額を比べ、低い金額をもとに算定する場合があるでしょう。
門扉やブロック塀、庭木などの撤去費が対象外になることもあるため、上限額だけでなく補助率や対象工事の範囲まで確認しておくことが大切です。
申請から交付への流れ
補助金を利用する場合は、解体業者と契約したり工事を始めたりする前に、自治体へ相談して申請手続きを進めるのが基本です。
一般的には、担当窓口への事前相談や現地調査を経て、見積もり書などの必要な各種書類を提出し、自治体による審査を受ける流れでしょう。
その後、交付決定通知を受け取ってから業者と正式に契約し、解体工事へ進みます。
工事完了後は、施工前後の写真や領収書などを添えて実績報告をおこない、自治体による完了確認を受ける必要があるでしょう。
なお、年度ごとに予算や受付期間が決められている場合もあるため、解体を検討し始めた段階で早めに窓口へ相談しておくと安心です。
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自治体によって変わる支給条件

前章では制度の目的や概要について述べましたが、自分が対象になるかどうかも気になりますよね。
ここでは、具体的な建物の要件や、所有者に関する支給条件について解説します。
対象となる建物の要件
補助の対象になるかどうかは築年数だけで決まるのではなく、建物の老朽化や倒壊の危険性など、自治体が定める基準を満たす必要があります。
多くの制度では、1981年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の住宅が対象の目安となるでしょう。
また、木造や軽量鉄骨造など、補助対象となる建物の構造を限定している自治体もあります。
現地調査では基礎や屋根、柱などの傷み具合を確認し、自治体の一定の基準で危険度を判定する仕組みが一般的でしょう。
単に古いだけではなく、周辺へ被害を及ぼすおそれがあることや、一定期間使用されていない空き家であることなども確認される場合があります。
所有者などの共通基準
申請できる方は原則として、登記事項証明書や固定資産課税台帳に記載された所有者、または法律上の相続人です。
共有名義の建物を解体する場合には、共有者全員の同意が必要となり、相続未了なら戸籍などで関係性を示すことになるでしょう。
また、抵当権や賃借権など第三者の権利が設定されている場合は、関係する権利者から解体への同意を求められたり、補助対象外となったりする場合があります。
くわえて、住民税や固定資産税などを滞納していないことも、多くの自治体で確認される共通条件でしょう。
申請者や施工業者が反社会的勢力と関係していないことを求める制度もあるため、所有関係や税の状況を事前に整理しておくと手続きを進めやすくなります。
自治体ごとの独自条件
自治体によっては、建物や所有者に関する共通条件にくわえて、地域の事情を踏まえた独自の要件を設けている場合があります。
たとえば、解体後の土地を防災空地や地域の交流スペースとして、一定期間無償で提供することを条件とする制度もあるでしょう。
また、崖地では土砂流出を防ぐ措置を求めたり、市内に本店や営業所がある解体業者への依頼を指定したりするケースがあります。
申請時には、現地写真や詳細な見積もり書、共有者の同意書など、追加資料の提出が必要になることも少なくないでしょう。
そのため、契約後に条件外と判明する事態を避けるためにも、着工前に担当窓口へ相談し、地域独自のルールまで確認しておくことが重要です。
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住居解体に使える補助金と支援制度

ここまで支給条件などを解説しましたが、関連する他の支援制度もおさえておきましょう。
最後に、住居解体に使えるその他の補助金について、解説していきます。
木造住宅解体向け制度
木造住宅解体工事費補助は、主に1981年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の除却を支援する制度です。
地震時の倒壊を防ぎ、道路や避難経路の安全を確保するため、耐震性が不足する古い住宅の解体を後押しすることが目的でしょう。
補助率は工事費の2分の1から3分の2程度、上限額は30万円から50万円程度とする自治体もみられます。
また、空き家であることや今後居住する予定がないこと、申請者が所有者や相続人であることなどを条件とする場合もあるでしょう。
税金の滞納がないことなども併せて確認されるため、建物と申請者の要件をチェックし、契約前の早い段階で自治体へ相談しておくと安心です。
国交省系の支援事業
空き家対策総合支援事業は、国が自治体の空き家対策を財政面から支援し、その仕組みを活用して各自治体が地域に合った施策を実施するものです。
そのため、国から個人へ補助金が直接支給される制度ではなく、具体的な支給条件や金額は自治体ごとに異なる点を押さえておきましょう。
主な対象には、放置すると倒壊などの危険が高い特定空家等や、不良住宅と判断される建物が含まれることがあります。
また、解体費だけでなく、空き家の調査や地域施設として活用するための改修などが支援対象となる場合もあるでしょう。
実際の補助率や上限額には地域差があるため、所在地の自治体がどのような制度を設けているかを確認することが大切です。
部分的な解体支援制度
自治体の支援は家屋全体の解体に限らず、道路沿いにある危険なブロック塀などの部分撤去を対象とする場合もあります。
一定以上の高さがあり、傾きやひび割れが確認されるなど、安全性に問題があると判断された塀が対象になることが多いでしょう。
補助額は、塀の長さから算出する基準額と実際の工事費を比較し、低い方の2分の1から3分の2程度とする例があります。
また、古い住宅では、アスベストの調査や除去にかかる費用を別制度で支援している自治体もあるでしょう。
複数制度を同時に利用できるかは地域によって異なるため、家屋や付属物の状態を伝えたうえで、利用できる支援を担当窓口へ確認してみてください。
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まとめ
老朽危険家屋解体撤去補助金は、倒壊の危険がある空き家の解体費用を自治体が部分的に負担する制度で、工事の着工前に窓口へ申請して手続きを進める必要があります。
補助対象となるには、1981年以前に建てられた旧耐震基準などの建物要件や、税金の滞納がないことなどの所有者基準のほか、各自治体が定める独自の条件を満たすことが重要です。
家屋全体を対象とする木造住宅解体向け制度や国交省系の支援事業のほか、危険なブロック塀の撤去といった部分的な解体支援もあるため、物件に合う複数の制度を窓口で相談すると良いでしょう。
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